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「対面授業」実施に伴う新型コロナウイルス感染対策のガイドライン

「対面授業」実施に伴う新型コロナウイルス感染対策のガイドライン | 麗澤大学

 目次

1 目的  ▽2  適用期間   ▽3 「対面授業」実施について  ▽4 感染対策を講じた上での「対面授業」の実施について
5 感染拡大防止のための留意事項   ▽6 対面授業チェックリスト 

1 目的

このガイドラインは、学生や教職員の命と安全、健康を守り、ならびに感染拡大防止の社会的責任を果たしながら、学修を継続的に提供するため、「対面授業」実施ついて、ガイドラインを示す。

2 適用期間

2021年4月1日から当面の間とする。

※県内での新型コロナウイルス感染の広がりや、新型コロナウイルスに関する国の指針等を踏まえ、段階的に、本ガイドラインの見直しを行うものとする。

3 「対面授業」実施について

当面の間は、「令和3年度の大学等における授業の実施と新型コロナウイルス感染症への対策等に関わる留意事項について」(2021年3月4日周知:文部科学省高等教育局長)に準拠する。

<抜粋>

1.学生が安心し,納得して学修できる機会・環境の確保について

繰り返しお示ししているとおり,大学等の教育において,豊かな人間性を涵養するためには,直接の対面による学生同士や学生と教職員の間の人的な交流が行われること等も重要な要素です。令和3年度においては,これまで文部科学省においてお示ししてきた授業の実施と感染対策に関する留意事項や好事例も参照いただき,改めて,学生が安心し,納得する形で学生生活を送ることができるよう,十分な感染対策を講じた上での面接授業の実施や学内施設の利用機会の確保をはじめ,学生の学修機会や環境の確保のために必要な取組をお願いします。

・ 令和3年度における大学等の授業の実施に当たっては,地域の感染状況等も踏まえて十分な感染対策を講じた上で,面接授業の実施について適切に取り組むこと。

・ 令和2年度における各大学等の取組の中には,感染症への対策と学生の学修機会の確保を両立するための工夫として,大学での学修に慣れていない学部1年生等の授業を優先的に面接授業によって実施している例も見られる。

このような対応も参考に,次年度においても,感染対策の観点から面接授業での実施を予定していた授業が面接授業で実施できない場合や,面接授業が引き続き通常と比べて十分に実施できないことが想定される場合には,次年度の新入生や,今年度の授業において面接授業等大学構内での学修機会が十分に得られなかった現在の1年生に対して必要な配慮を検討すること。

・ 大学図書館をはじめとする学内施設は,学修活動の拠点として重要な意義を有することも踏まえ,9月通知等において示しているとおり,できる限り学生・研究者等の利用に供するための工夫に努めていただきたいこと。

(中略)

3.感染拡大の防止のための取組について

学生の学修機会の確保と同様に,新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するための措置を十分に講じていただくことも極めて重要です。(中略)

また,大学等については,授業そのものよりは,いわゆる飲み会や寮生活,課外活動等における感染事案が多く発生しているところです。各大学におかれては,感染対策を講じた上での面接授業の実施など適切な授業の実施等による学修機会の確保を図りつつ,課外・学外活動や卒業旅行等に係る感染対策や注意喚起を徹底するなど,学生の学修機会の確保と感染対策の両立に改めて御留意いただくよう,重ねて申し添えます。

4 感染対策を講じた上での「対面授業」の実施について

(1)学生や教職員等に対して検温をはじめとする健康観察

発熱等の風邪の症状がある場合においては通学せず休養するよう求めること。大学等の入口に検温所を設け、入構する者に対して検温を実施すること。

(2)感染経路(一般的に、飛沫感染・接触感染)を断つ

学生や教職員等はもとより、構内に入る者に対して手洗いの励行、マスクの着用など感染症対策のための行動について周知・啓発を行う。

(3)その他、具体的な取組

①不特定多数の者が触れる場所(ドアノブやエレベータのボタン等)に対する消毒の実施や、手指を消毒するための学内への消毒液の設置など。 
【接触による感染拡大を防止するために必要な措置】
②机や椅子、共用PCのキーボード等について、使用した学生が自主的にふき取りを行えるよう、携帯用消毒液ボトルを全学生へ配布。 【消毒の徹底】
③教室が3つの密に陥ることのないよう、換気を徹底することや、席配置の工夫により教室内の密度を下げる。学生の数を本来の収容定員の2/3程度までに制限する。
④アクティブラーニング(グループワークやディスカッションなど)の実施の際には、ソーシャルディスタンス(1~1.5m)とマスクの着用を義務付け(フェイスシールド推奨)、飛沫感染を防ぐ措置を講じる。

5 感染拡大防止のための留意事項

(1)感染症対策の3つのポイント

 ①感染源を絶つこと
 ②感染経路を断つこと 
 ③抵抗力を高めること

★参考 「新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル~『学校の新しい生活様式』(2020.12.3 Ver.5)   

(2)注意喚起の徹底

 ①学生や教職員等に対し、夜間も含め、「3つの密」
(換気の悪い密閉空間、多数が集まる密集場所、近距離での会話や発話が生じる密接場面)を避けることを徹底する。
 ②感染拡大のリスクを高める行動により感染を拡大させることのないよう、改めて、正確な情報提供と適切な注意喚起を行う。

★参考 「飲食店等におけるクラスター発生の防止に向けた取り組みの徹底について」 

(3)学生および教職員にお願いすること

1)自宅での検温・健康チェック

次の項目に該当する学生は、登校せずに外出を控える。

① 発熱の症状がある方(体温37.5度以上)。
② 風邪の症状のある方。
③ 感染拡大している地域や国への訪問歴が14日以内にある方。
④ その他、以下のいずれかに該当する場合は、速やかに以下の「連絡フォーム」から報告すること。
– 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合。
– 重症化しやすい者[糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)等の基礎疾患がある者や透析を受けている者、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている者]で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合。
– 上記に当てはまらない者で、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合。

連絡フォーム

医療的ケアを必要とする幼児児童生徒が在籍する学校における留意事項について(2020年12月9 日付(改訂版)

2)校舎入館時に実施すること

① スマートフォンを所持している方は、「新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA) COVID-19」を必ずインストールして使用する。
 【アプリのダウンロードはこちら】(厚生労働省ウェブサイト)   
② マスク着用を徹底する。 ※通学途中についてもマスク着用を徹底。
③ ソーシャルディスタンス(1.5~2m)の確保する。
④ 入館時に体温測定(非接触式体温計)を徹底する。
⑤ 入館時に手指消毒を徹底する。

3)対面授業での感染者発生時に備えた協力要請

① 「対面授業」出席にあたり、出席管理システム(端末)への登録を徹底する。
② 感染者が出た場合における保健所および大学事務局の聞き取り調査への協力をする。
③ 濃厚接触者となった場合、保健所等の指示に従う事。

(4)学生にお願いすること

1)「対面授業」出席時に実施すること

① マスク着用を徹底する。
 発話(グループワークやディスカッション等)の多い授業については、ソーシャルディスタンス(1m程度)とマスクの着用(フェイスシールド推奨)を義務付ける。 
② 授業前後に、手洗いを徹底する。
③ 入室時に、校舎の各階に設置してあるアルコールで消毒をする。
④ ソーシャルディスタンス(1~1.5m)を確保する。
  教室内での友人との会話は一定の距離を保ち飛沫感染の回避を徹底する。
⑤ 授業中も30分ごとに窓を開け、換気に協力ください。

(5)教員が実施すること

1)「対面授業」時に実施すること
① マスクの着用を徹底する。 ※推奨:マスク+フェイスシールド
  発話の多い語学科目については、マスク+フェイスシールドを着用する。
 ※クリアマスクを準備しております。感染防止に留意し、授業実施に適したアイテムを使用してください。
② 入室時に、教室入口に設置してあるアルコールで消毒する。
③ 着席時のソーシャルディスタンス(1m程度)を確保する。
  教室内での学生との会話は一定の距離(1~1.5m)を保ち飛沫感染の回避を徹底。
④ グループワーク、およびディスカッション等の実施時間は、1回15分未満とする。
  授業形態による実施留意点については5ページ以降の「チェックリスト」を参考に、教室や授業形態の状況等を踏まえ、十分な感染防止を行う。
⑤ 授業中、おおむね30分ごとに窓を開け、5~10分間の換気に協力ください。
  換気の悪い密閉空間にしないよう、換気設備の適切な運転を実施する。
⑥ 大きな声を発声させない環境づくりを実施する。
⑦ 授業中、体調不良の学生がいた際は、学籍番号と氏名を控え速やかに学生課に行くよう指示する。

厚生労働省が、新型コロナウィルス感染症に関する現在の状況とこれまでに得られた科学的知見についてまとめた「新型コロナウィルス感染症の”いま”に関する10の知識」(2020年10月29日以降随時更新)等を参考とし、教職員に対する新型コロナウイルスの感染対策の知識の向上に努める。

以上

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